お知らせ
2025年11月27日
けんぽだより11月号② はり・きゅうのかかり方について
はり師・きゅう師による施術を行う鍼灸院は、病院・クリニックと違い、健康保険の適用範囲が限られています。
正しいかかり方を理解し、適正な受療にご協力をお願いします。
「はり・きゅう」で健康保険が使える範囲
疼痛(とうつう)を主症状とする慢性病で、※医師による適当な治療手段がない場合に限り、健康保険の対象となります。
※医師による適当な治療手段がないとは、はり・きゅうの施術を受ける前に継続的に医療機関を受診し治療を受けているにも関わらず、症状が改善されない場合を指します。その上で、医師がはり・きゅうなら効果が期待できると判断し、同意書を交付した場合、支給対象となります。
支給対象となる6疾患
・神経痛
・リウマチ
・頸腕症候群
・五十肩
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
はり・きゅう施術を受ける場合のポイント
①医療機関・整骨院等との併用での施術は認められません
②医師の同意書が必要です
初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
施術期間が6ヶ月を過ぎた場合、再同意書が必要です。
③領収書を必ずもらいましょう
領収書を必ず受け取り、内容を確認の上、大切に保管してください。
◆お願い◆
適正な支給を行うため、治療内容等を照会させていただくことがあります。医師の同意があっても、東邦ガス健康保険組合が厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料は全額自己負担となります。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
以上