お知らせ
2024年12月16日
けんぽだより12月号「はり・きゅう」のかかり方を知っていますか?

 「はり・きゅう」のかかり方を知っていますか? 

 はり師・きゅう師による施術を行う鍼灸院は、病院・クリニックと違い、健康保険の適用範囲が限られています。
正しいかかり方を理解し、適正な受療をされますようご協力をお願いします。

 

「はり・きゅう」で健康保険が使える範囲
疼痛(とうつう)を主症状とする慢性病で、※医師による適当な治療手段がない場合に限り、健康保険の対象となります。
※医師による適当な治療手段がないとは、はり・きゅうの施術を受ける前に継続的に医療機関を受診し治療を受けているにも関わらず、症状が改善されない場合を指します。その上で、医師がはり・きゅうなら効果が期待できると判断し、同意書を交付した場合、支給対象となります。

ポイント1 支給対象となる6疾患
・神経痛
・リウマチ
・頸腕症候群
・五十肩
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症

ポイント2 医師の同意書が必要です
当該疾病に係る主治医が診察に基づき、保険医による適当な治療が困難であると認めた患者に「同意書」を交付します。
自身が希望して同意を受けた場合は対象外です。

同意を求める医師は、当該疾病において現に診察を受けている主治医としてください。施術期間が6ヶ月を過ぎた場合、再同意書が必要です。

ポイント3 領収書を必ずもらいましょう
医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ず施術を受けた日ごとに発行してもらいましょう。1ヶ月ごとに合計された領収書は不可となります。

◆はり・きゅうにかかる場合の注意点◆
医療機関との併用や、柔道整復師(接骨院、整骨院)やあんま・マッサージなどの施術との併用、医療機関に入院されている場合は健康保険の対象になりません。
また、疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は認められていません。

◆お願い◆
適正な支給を行うため、治療内容等を照会させていただくことがあります。医師の同意があっても、東邦ガス健康保険組合が厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料は全額自己負担となります。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

以上