お知らせ
2024年10月18日
けんぽだより10月号「交通事故にあったとき、保険証を使ってもいいの?」

「交通事故にあったとき、保険証を使ってもいいの?」

保険証を使うことはできますが、東邦ガス健康保険組合へ届け

「第三者の行為による傷病届」)が必要です!

「第三者の行為による傷病届」は東邦ガス健康保険組合のHPに掲載されています。

HP>手続き・申請>病気やけがをしたとき>交通事故などでケガをしたとき、をご覧ください。

 

<こんな場合には「第三者の行為による傷病届」が必要です>

・第三者(加害者)と接触または衝突などの交通事故

・事故車に同乗していて受けたケガ

・けんかなど暴力行為により受けたケガ

・他人の飼っている動物等にかまれて受けたケガ

・飲食店などでの食中毒事故

 

※業務上、通勤中の事故は労働災害になりますので、保険証は使えません

※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者の行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります

 

<届け出が必要な理由>

交通事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。

保険証を使って治療を受けた場合、加害者が支払うべき治療費の7割もしくは8割を東邦ガス健康保険組合が立て替えて支払うことになります。後日、健保組合から加害者に対して費用を請求する際に「第三者の行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。

 

以上