被扶養者の収入要件

収入の要件

被扶養者となるための条件である「主として被保険者の収入によって生計を維持している者」かどうかは、次のような収入の要件によって判断されます。

  1. 被保険者と同居している場合
    被扶養者となろうとする人の年収が130万円未満(60歳以上または障害者(おおむね障害年金を受給できる程度の障害者)は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること、もしくは年収を上回らない範囲で被保険者が被扶養者の生計維持の中心的役割を果たしていると認められた場合。
  2. 被保険者と別居している場合
    被扶養者となろうとする人の年収が 130万円未満(60歳以上または障害者(おおむね障害年金を受給できる程度の障害者)は180万円未満)でかつ被保険者からの援助額が被扶養者の年収を上回る場合。

※上記の基準によって認定すると実態と著しくかけはなれたものとなり、かつ社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らしてもっとも妥当だと認められる判断を行います。

収入の捉え方

被扶養者となろうとする人の年収は、各種収入を合計したもので、利子や年金などすべての収入が対象となります。

種類
給与収入 交通費等の非課税収入及び賞与を含む
各種年金収入 厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・企業年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・各種の恩給・非課税扱いの遺族年金・障害者年金等
不動産収入 土地・家屋・駐車場等の賃貸収入
利子収入 預貯金・有価証券利子等
投資収入 株式配当金等
雑収入 原稿料・印税・講演料等
被保険者以外の者からの仕送り 生計費・養育費等

※収入は所得金額でなく、収入金額で調査します。ただし、退職金等一時的な収入は収入とはみなしません。

※収入は申請した日から向こう1年間の収入見込で換算します。

主として「生計を維持」されているとは

被扶養者の生計費の半分以上を、被保険者が定期的、継続的に支援している状態です。

被扶養者になれない期間

  1. 雇用保険を受給中の期間
    (ただし、月額108,333円(年間130万円相当)以内は除く)
  2. 傷病手当金・出産手当金を受給中の期間
    (ただし、月額108,333円(年間130万円相当)以内は除く)