扶養家族から外すとき
扶養家族から外すときは以下のとおりです。
- 就職
- パートやアルバイト、年金などの収入が限度額以上になったまたは、超えるおそれが出た
※限度額とは、被扶養者の年収が130万円(月額108,334円)(ただし、60歳以上または障害がある場合は、年収180万円)、または被保険者の収入の1/2 - 雇用保険の失業給付の受給が始まった(3,612円/日以上)
- 別の被保険者の被扶養者になった
- 以下の理由等で被保険者が主たる生計維持者でなくなった
- 離婚した
- 別居した(ただし、仕送りで生計維持を継続する場合は除く)
- 子ども等が結婚で嫁いだ
- 75歳になった
- 死亡