扶養家族から外すとき

扶養家族から外すときは以下のとおりです。

  1. 就職
  2. パートやアルバイト、年金などの収入が限度額以上になったまたは、超えるおそれが出た
    限度額とは、被扶養者の年収が130万円(月額108,334円)(ただし、60歳以上または障害がある場合は、年収180万円)、または被保険者の収入の1/2
  3. 雇用保険の失業給付の受給が始まった(3,612円/日以上)
  4. 別の被保険者の被扶養者になった
  5. 以下の理由等で被保険者が主たる生計維持者でなくなった
    • 離婚した
    • 別居した(ただし、仕送りで生計維持を継続する場合は除く)
    • 子ども等が結婚で嫁いだ
  6. 75歳になった
  7. 死亡