毀損の時はその保険証
ただちに
健康保険組合
紛失した場合は、警察に届けていただき、受理番号を受けてください。
保険証
ただちに
健康保険組合
紛失していた保険証をご返却ください。
※HOOTNET「基本メニュー」-申請システム
(出向者・関係会社の方はHOOTNETー各部各社サイトー人事部ー⑦その他または⑧その他ー家族異動届)
保険証
事由発生後すみやかに
健康保険組合
・申請システムにて「家族異動届」を印刷して提出してください。
(出向者・関係会社の方は各関係会社総務部経由で提出してください。)
・保険証は事業主経由で健康保険組合へ返納してください。
・健康保険限度額適用認定証、高齢受給者証(発行されている方のみ)
被扶養者がいる場合は、別途「被扶養者(異動)届」や認定書類が必要です。
詳しくはこちら:被扶養者認定に必要な添付書類
資格喪失日から20日以内
健康保険組合
納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。
【保険料納付方法】
- 保険料は、健保口座へのお振込みとなります。(自動引き落としではございません)
- 加入時の標準報酬月額は2年間据え置きとなります。
- 保険料率は年度ごとに見直しが行われるため、変更となる可能性があります。
- 介護保険料は、被保険者または被扶養者が40~64歳の場合にのみ徴収されます。
任継制度加入申請時に年度末までの納付方法を「毎月払い」「半期前納」「通年前納」よりお選びください。
支払方法 | 納付期限 | 備考 |
---|---|---|
毎月払い | 毎月10日まで | 10日が休日の場合は翌営業日まで。 期限までに納付されない場合はその翌日に資格喪失となります。 |
半期前納 (4月~9月) |
3月末まで | 年度の途中で任継制度加入の場合は、資格を取得した月の翌月(または翌々月)から半期ずつの前納納付。 |
半期前納 (10月~翌3月) |
9月末まで | |
通年前納 4月~翌3月 |
3月末まで | 年度の途中で任継制度加入の場合は、資格を取得した月の翌月(または翌々月)から年度末まで前納納付。 |
※「半期前納」「通年前納」は納付期限が早い分、平均年利約2.0%(半期前納の場合は約0.7%)の割引となっています。
ただし、前納期限までに納付されない場合は割引されません。
※任継制度の納付期限は法律で定められています。納付期限までに健保口座に着金していない場合は資格喪失となります。
※年度の途中で任継制度に加入して保険料を前納する場合の納付期限は、前納扱いとなる月の前月末までとなります。
※初回保険料を期日までに納付しなかった場合、資格を取り消すことがあります。
・保険証(本人・家族分すべて)
・健康保険限度額適用認定証、高齢受給者証(発行されている方のみ)
※資格喪失日以降にご返却ください。
【再就職など他の社会保険に加入される場合】
・新しい保険証のコピー
健康保険組合
【任意の申出による喪失について】
- 資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要) - 申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
- 保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
※資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。
※HOOTNET「基本メニュー」-申請システム
(出向者・関係会社の方はHOOTNETー各部各社サイトー人事部ー⑦その他または⑧その他ー家族異動届)
・対象者の住民票(被保険者との続柄記載のあるもの・交付日から3ヵ月以内のもの・個人番号は省略してください)
・所得証明書 など 詳しくはこちら:被扶養者認定に必要な添付書類
事由発生から14日以内
健康保険組合
・申請システムにて「家族異動届」を印刷して提出してください。
(出向者・関係会社の方は各関係会社総務部経由で提出してください。)
※HOOTNET「基本メニュー」-申請システム
(出向者・関係会社の方はHOOTNETー各部各社サイトー人事部ー⑦その他または⑧その他ー家族異動届)
【配偶者が東邦ガス健康保険組合の扶養家族でない場合】
配偶者の収入についての公的書類(所得証明書・市町村県民税非課税証明書)
事由発生後すみやかに
健康保険組合
・申請システムにて「家族異動届」を印刷して提出してください。
(出向者・関係会社の方は各関係会社総務部経由で提出してください。)
※HOOTNET「基本メニュー」-申請システム
(出向者・関係会社の方はHOOTNETー各部各社サイトー人事部ー⑦その他または⑧その他ー家族異動届)
・対象者の住民票(被保険者との続柄記載のあるもの・交付日から3ヵ月以内のもの・個人番号は省略してください)
・所得証明書 など 詳しくはこちら:被扶養者認定に必要な添付書類
事由発生から14日以内
健康保険組合
・申請システムにて「家族異動届」を印刷して提出してください。
(出向者・関係会社の方は各関係会社総務部経由で提出してください。)
※HOOTNET「基本メニュー」-申請システム
(出向者・関係会社の方はHOOTNETー各部各社サイトー人事部ー⑦その他または⑧その他ー家族異動届)
・戸籍謄本
・所得証明書 など 詳しくはこちら:被扶養者認定に必要な添付書類
事由発生から14日以内
健康保険組合
・申請システムにて「家族異動届」を印刷して提出してください。
(出向者・関係会社の方は各関係会社総務部経由で提出してください。)
被保険者から扶養認定対象者への毎月の送金の実態が確認できるもの(振込依頼書またはATM利用明細書で送金額と振込人・受取人の記載のある書面)の提出が必要です。手渡しや家族カード(共有のクレジットカード)の利用は実態が確認できないため認められません。
※HOOTNET「基本メニュー」-申請システム
(出向者・関係会社の方はHOOTNETー各部各社サイトー人事部ー⑦その他または⑧その他ー家族異動届)
・該当する方の保険証
・就職先の保険証の写し
ただちに
健康保険組合
・申請システムにて「家族異動届」を印刷して提出してください。
(出向者・関係会社の方は各関係会社総務部経由で提出してください。)
※HOOTNET「基本メニュー」-申請システム
(出向者・関係会社の方はHOOTNETー各部各社サイトー人事部ー⑦その他または⑧その他ー家族異動届)
・該当する方の保険証
・雇用保険受給者証の全ての面の写し(第1回の失業保険が振り込まれた後)
事由発生後すみやかに
健康保険組合
・申請システムにて「家族異動届」を印刷して提出してください。
(出向者・関係会社の方は各関係会社総務部経由で提出してください。)
※HOOTNET「基本メニュー」-申請システム
(出向者・関係会社の方はHOOTNETー各部各社サイトー人事部ー⑦その他または⑧その他ー家族異動届)
・該当する方の保険証
・健康保険限度額適用認定証、高齢受給者証(発行されている方のみ)
ただちに
健康保険組合
・申請システムにて「家族異動届」を印刷して提出してください。
(出向者・関係会社の方は各関係会社総務部経由で提出してください。)
※HOOTNET「基本メニュー」-申請システム
(出向者・関係会社の方はHOOTNETー各部各社サイトー人事部ー⑦その他または⑧その他ー家族異動届)
・該当する方の保険証
・健康保険限度額適用認定証、高齢受給者証(発行されている方のみ)
事由発生後すみやかに
健康保険組合
・申請システムにて「家族異動届」を印刷して提出してください。
(出向者・関係会社の方は各関係会社総務部経由で提出してください。)
※HOOTNET「基本メニュー」-申請システム
(出向者・関係会社の方はHOOTNETー各部各社サイトー人事部ー⑦その他または⑧その他ー家族異動届)
・被扶養者にしたいときはこちら:被扶養者認定に必要な添付書類
・被扶養者から外すときは該当する方の保険証、(発行されている方のみ 健康保険限度額適用認定証、高齢受給者証)
事由発生後すみやかに(被扶養者にするときは事由発生から14日以内)
健康保険組合
・申請システムにて「家族異動届」を印刷して提出してください。
(出向者・関係会社の方は各関係会社総務部経由で提出してください。)
※高額療養費制度を利用する場合でも、国内のほぼ全ての医療機関で、限度額適用認定証は不要です。マイナ保険証【注】で受診いただくだけです。
なお、医療機関で「どうしても認定証が必要」と言われた場合は当健保組合にご連絡ください。
【注】「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを健康保険証と紐づけて利用するものです。利用するための手続きはこちら
健康保険組合
★オンライン資格確認を導入している医療機関等では、「健康保険限度額適用認定証」がなくても、保険証またはマイナンバーカードのみで、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができますので、「健康保険限度額適用認定申請書」をご記入する前に一度「医療機関等の受付」でご確認ください。
交通事故証明書
原本を県自動車安全運転センターで発行してもらってください。
ただちに
健康保険組合
健康保険組合
・関係会社の方は各関係会社総務部経由で提出してください。
・退職された方は直接健保組合へ提出(郵送可)
診療報酬明細書、領収書原本
健康保険組合
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
「医師の意見書及び装具装着証明書の原本」、「領収書の原本」、「装具の写真」
健康保険組合
基準料金から自己負担分を差し引いた額
「医師の意見書及び装具装着証明書の原本」、「領収書の原本」、「装具の写真」
小児用治療用めがねに関する申請のときは、「装具の写真(=めがねの写真)」の添付は不要
健康保険組合
基準料金から自己負担分を差し引いた額
領収書(原本)
かかった施術機関で必ずもらってください
健康保険組合
医師(保険医療機関の保険医)が作製する「はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧」の施術を必要とする旨を記入した「医師同意書」がないと健康保険の支給は受けられません。事前に必要書類をダウンロードして、医師の同意を得てください。
・領収書の写し(産科医療補償制度加入の場合、その文言が明記されているもの)
・医療機関発行の代理契約に関する文書の写し
健康保険組合
※HOOTNET「基本メニュー」-申請システム
(出向者・関係会社の方はHOOTNETー各部各社サイトー人事部ー⑦その他または⑧その他ー家族異動届)
【配偶者が東邦ガス健康保険組合の扶養家族でない場合】
配偶者の収入についての公的書類(所得証明書・市町村県民税非課税証明書)
事由発生後すみやかに
健康保険組合
・申請システムにて「家族異動届」を印刷して提出してください。
(出向者・関係会社の方は各関係会社総務部経由で提出してください。)